目次
- 有限会社とは?
- 有限会社と株式会社の違いとは?
- 有限会社と株式会社で働く上での違い
- 現在は特例有限会社・株式会社・合同会社・合名会社・合資会社
- 個人事業主から法人化するメリット・デメリット
- 個人事業主から法人化するタイミング
- まとめ
- よくある質問
有限会社とは?
現在、有限会社という会社の形態は存在せず、以前有限会社であった会社は「特例有限会社」として存続しています。英語では主に、Company, Limitedの略語である「Co., Ltd.」と表記され、「有限責任のある会社」という意味合いになります。
2006年の会社法施行後、有限会社の新規設立はできなくなり、現在は「株式会社」、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」の4種類の会社形態の新規設立が可能です。
会社執行法前に有限会社であった会社は、「特例有限会社」として存続するか、株式会社に移行する手続きを行うことで、有限会社から株式会社に変更することが可能となっています。
有限会社が設立できなくなった経緯
会社法執行後は、株式会社という形態でも会社を設立するハードルが低くなり、起業のハードルが下がりました。起業がしやすくなった理由としては主に、「必要最低資本金」と「役員の人数」が変更されたからです。
2006年の会社法執行前の有限会社は、もともと小規模のビジネスを始めやすい条件が揃っていた会社形態でした。しかし、会社法執行後は株式会社と有限会社が統合し、最低資本金制度が撤廃されたことにより、株式会社でも資本金1円から会社を設立することができるようになりました。
もともと、有限会社は資本金が最低300万円、株式会社は最低1,000万円必要でしたが、これが1円からでも可能となったのです。
また、この会社法により株式会社を設立する時に、以前は取締役3名以上(任期は原則2年)、監査役1名以上が必要でしたが、現在は役員の人数が「取締役1名以上」に改定されました。
有限会社と株式会社の違いとは?
現在の有限会社と株式会社の違い
現在の有限会社は法律上、「特例有限会社」という形態になっており、株式会社の一部という扱いになっています。もともと、有限会社であった会社は、「特例有限会社」として存続することができ、有限会社の性質を保つことができます。
特例有限会社と株式会社の違いとして、以下の点が主に違います。
- 有限会社は、有限会社としての商号の続用が認められている
- 有限会社には役員の任期がなく、株式会社にはある(非公開の株式会社は最高10年)
- 有限会社では決算公告が不要だが、株式会社には必要
- 有限会社では株式の譲渡が自由だが、株式会社は取締役会の承認か株主総会の承認が必要
- 有限会社は吸収合併における存続会社となることができないが、株式会社は存続会社として吸収合併を実施可能
この様に、特例有限会社として存続するメリットもあれば、株式会社に移行することで得られるメリットもあるため、特例有限会社は目的を明確にした上で、株式会社への移行手続きを行うのか決めましょう。
有限会社と株式会社で働く上での違い
基本的に、有限会社、または株式会社といった会社の形態とは関係なく、その会社によって働き方が違うので、自分に合う労働条件や仕事内容を基準に会社を選びましょう。
現在の制度上、特例有限会社も株式会社もほとんど同じ扱いですが、有限会社の特徴としては、会社が小規模な傾向があるため
- 経営者と社員の距離が近い
- アットホーム感がある
という特徴があります。
注意点として、有限会社では取締役員の任期がないため、ワンマン経営や同族経営になりやすいです。
しかし、一概にどの形態の会社が良いとは言えませんが、このような特徴があることは知っておいた方がいいでしょう。
現在は特例有限会社・株式会社・合同会社・合名会社・合資会社
株式会社と持分会社の違い
株式会社と持分会社の大きな違いは、「資金調達の方法」と「経営方法」にあります。
冒頭で述べた通り、2006年の会社法施行により、現在は有限会社の新規設立はできず、有限会社は「特例有限会社」という形態で存続することができます。
そして、現在「株式会社」、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」の4種類の新規設立が可能となっています。
この4種類から「株式会社」と「持分会社」の2つのカテゴリに分けることができ、「合同会社」、「合資会社」、「合名会社」の3種類が「持分会社」に属します。
それでは、「株式会社」と「持分会社」の違いとはなんでしょうか?
株式会社の場合は、出資者と経営者が必ずしも同じということはなく、出資者(株主)が株式会社を所有しており、経営するのはその会社の役員です。
そして、出資者(株主)が株式を買い、資金を調達します。この時、出資者(株主)、あるいは、株を持っている役員が株式会社の所有権を握っています。
一方で、持分会社の場合は、出資者が「社員」となり、会社設立後の経営も基本的には社員が行い、出資間同士(社員同士)で利益の配分や経営の決定権も持つことができます。
株式会社の特徴
日本の法人の9割が株式会社といわれており、1,000万円の資本金や取締役会の設置が必要だったことから、起業のハードルが下がったことにより、以前よりも株式会社の設立が容易になりました。
以下が株式会社の特徴です。
- 間接有限責任である(負債を抱えても出資した範囲内で収まる)
- 会社設立時の最低資本金が1円から可能
- 出資者は「株主」と呼ばれる
- 最高意思決定機関は株主から構成される株主総会
- 毎年の決算公告の義務
- 役員の任期が最長10年
- 社会的な信用度が高い
- 節税ができる
合同会社の特徴
2006年の新会社法により、「合同会社」という新しい形態の会社の設立が可能になりました。これは、アメリカ合衆国のLLC(Limited Liability Company)がモデルになっており、「日本版LLC」と呼ばれることもあります。合同会社を設立する時に、株式会社を設立するよりも設立コストと維持費用を抑えることができます。
以下が合同会社の特徴です。
- 間接有限責任である(負債を抱えても出資した範囲内で収まる)
- 有限責任社員のみで構成される
- 会社設立時の最低資本金が1円から可能
- 出資者と経営者が同じ
- 会社設立費用のトータルコストが株式会社より安い
- 株式会社のような毎年の決算公告の義務がない
- 役員の任期なし
合資会社の特徴
合同会社は、有限責任の社員のみで構成されており、反対に合名会社は無限責任の社員のみで構成されています。合資会社はこの中間を取っており、有限責任社員と無限責任社員の両方が必要なため、1人で起業することはできず、合資会社設立には最低2人必要です。
以下が合資会社の特徴です。
- 有限責任社員と無限責任社員の両方で構成されている
- そのため社員は最低2名以上必要
- 会社設立費用や維持費用が安い
- 株式会社や合同会社のような資本金制度がなく、信用・労務・現物出資が可能
- 個人事業主と違って社会保険に加入できる
- 株式会社のような毎年の決算公告の義務がない
- 役員の任期なし
まとめ
有限会社の新規設立はできなくなり、新会社法施行により株式会社の設立がより簡単に行うことができるようになった等、起業のハードルが以前よりもはるかに下がりました。
現在新規設立できるのは「株式会社」、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」の4種類です。
それぞれのメリットやデメリットを踏まえながら、ネットショップを開業する上で個人事業主のままで事業を進めていくのか、あるいは個人事業主から始めて節税効果があるタイミングで法人化するのか、自分のビジネスの状況を理解し、最適な判断をしましょう。
続きを読む
- Shopifyの開発ストアについて知っておくべきこと
- 長野県初のShopify教育パートナー 認定!特別プログラムと無料ウェビナー開催のお知らせ
- ユーチューバー(YouTuber)がグッズでお金を稼ぐ方法
- サブドメインとは? ネットショップでの使い道もご紹介
- ビジネスのマイルスストーン:起業初年度に達成したい10個の節目
- オンデマンド印刷でオリジナルグッズを作ってShopifyで販売しよう!
- EC事業を成長させる方法:計画段階から収益化までを徹底解説
- ネットショップを開業したあなたへ 自分のビジネスに投資する前に知っておくべきこと
- 【中小企業会計の基礎】ビジネスを軌道に乗せる12のステップ
- キャッシュフローはとても大事!キャッシュフロー管理で失敗しない方法とは
よくある質問
有限会社とは?
会社法施行以前は、有限会社は最低資本金が300万円、株式会社は最低資本金1,000万円が必要でしたが、現在は最低資本金制度が撤廃され、資本金が1円からでも会社設立が可能になりました。